パソコン用のゲームソフトやDVDビデオソフトを無断でコピーし、インターネットのコンテンツを利用して販売することは、「著作権」を侵害することになります。注意や警告に従わず、継続して著作権を侵害している場合は、刑事告訴の対象になります。また、著作権を持つ会社から、権利侵害として損害賠償を請求されることがあります。                             宮城県警は、平成18年9月28日、無断複製したパソコン用ゲームソフトの海賊版を、インターネットの掲示板を通じて販売していた無職男性(26歳)を著作権法違反の疑いで逮捕した。自宅から複製品3000点が押収されており、宮城県警は入手経路などについて調べている。

↓こちらをクリックしてください。↓
↑こちらをクリックしてください。↑
コンピューターソフトウェア倫理機構の詳しい活動内容はこちらへ。


ゲームなどをコピーしたCD−RやDVD−Rを、売買したり、知人や友人などに渡してはいけません!


この運動にご賛同頂ける方は、ぜひ、上記のバナーを貴サイトにご掲出ください。