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2014/10/31

ファイル共有ソフトの放流者を逮捕 (茨城県)

 群馬県警察本部生活安全企画課と大泉警察署は、平成26年10月29日、ファイル共有ソフト「Share」を使い、パソコンゲームなどを違法配信していた茨城県在住のアルバイトA(男性・54歳)を、著作権法違反(公衆送信権の侵害)疑いで逮捕した。

 このアルバイトAは、平成26年7月20日ころから同年7月25日ころまでの間に、ファイル共有ソフトを使い、当機構加盟会社のゲーム作品を含む多数の商品を、著作権者の許可を得ずに無断でアップロードし、不特定多数のインターネットの利用者に対して自動送信できるようにしていた。

■告訴会社 株式会社アクアプラス、他1社
■鑑定実施・捜査協力
    一般社団法人コンピュータソフトウェア倫理機構 事務局業務部


_/_/_/_/_/_/_/_/【業務部トピック】『中年男性の犯罪が増えています』_/_/_/_/_/_/_/_/_/

 平成26年中において、当機構加盟会社が告訴した事案で、40代以上の中年男性が5名摘発されており、そのうち、男性被疑者も含め、50代以上が2名摘発されています。

 今回の男性被疑者は、警察の調べに対し「ダウンロードした対価として、アップロードした」と供述しています。ファイル共有ソフトの使用歴は浅く、個人の娯楽と自己顕示欲のために、違法行為をしていた様子です。

 社会や家庭の中において普及したパソコンではございますが、ブラウザ上から簡単に有害情報や違法情報に触れることもできる問題も秘めています。ファイル共有ソフトは安易に入手でき、使用することが可能ですが、匿名性が保たれているわけではありません。

 個人の娯楽のために、ファイル共有ソフトを使用して違法ダウンロードをすることは、ゲームソフトやアニメコンテンツを製作している権利者が本来得られる利益を脅かすだけではなく、「自らの家庭を破壊する」こともあり、パソコンやソフト等の利用にあたっては、正規利用の自覚が求められます。

  

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